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成年後見制度普及講演会
広島老人ホーム・介護施設紹介センター鞍迫です。
広島市社会福祉協議会が主催の成年後見制度普及講演会に参加してきました。 後見制度という言葉をよく耳にするようになってきました。施設入居の際に利用されている方も多いです。
成年後見制度は、2000年に制定された制度で、広義には日本における意思決定支援制度を言います。つまり、人の意思能力が低い状態がある程度の期間続いている場合に、本人の判断を他の者が補うことによって、本人を法律的に支援するための制度を言います。 制度としてはまだ充分に認知されていないと思いますが、徐々に普及し始めております。 認知症などで判断能力が落ち、本人を不当な契約から保護することを目的としています。
簡単に成年後見制度を3つのポイントにすると
・成年後見は「成人」で「判断能力が不十分な人」を守る制度
成年後見とは、判断能力が不十分なため契約等の法律等を取消したり財産を管理したりして本人の保護を図るものです。
成年後見には、法定後見と任意後見の2つ
法定後見制度とは、判断能力が不十分な際に、申し立てにより家庭裁判所によって後見人等が本人に代わって財産や権利を守り、本人を支援する制度です。
任意後見制度とは、将来、判断能力が不十分となった場合に備える制度です。本人の判断能力があるうちに、自らの判断能力が低下した場合に備えて、任意後見人を事前に選んでおき、任意後見契約を結んでおくことです。
・法定後見には、後見、補佐、補助の3類型がある
法定後見には、後見、補佐、補助があります。本人の能力の程度により、それぞれの後見人等が家庭裁判所から任命されます。後見人等に与えられる権限や職務の範囲が異なります。いずれも、日用品の購入等、日常生活に関する行為に対する権限はありません。
対象基準になる方としては
後見人:判断能力が全く出来ない人
財産管理の代理権、取消権
補佐人:判断能力が著しく不十分な人
借金、相続の承認、家の新築や増改築などの同意権、取消権
補助人:判断能力が不十分な人
相続の承認、家の新築や増改築などの同意権、取消権
簡単にまとめるとこのようになっています。
この類型は、本人の現存するできる限りの能力を尊重し、全ての事をサポートするのではなく、あくまで本人ができる事はする、できない事は支援するという制度です。
なので、能力が回復した際、悪化した際にも見直しが入り、適切な支援が得られるようになります。
また法定後見人は「家庭裁判所」に申し立て後に任命されます。
任命期間は一ヶ月以上もかかることがありますし、申し立てにも費用がかかります。
急遽、施設入居を検討されても、後見人等をすぐにつける事ができないといったケースも多々あります。
ますます高齢化社会になって行くなか、このような制度がある事を知っておき備えて行く事が大事だと思います。
これからもご相談があった際など、お力添えできればと思います。
広島市の老人ホーム、グループホーム、サービス付き高齢者向け住宅のこと、お気軽にご相談ください。